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原付の税金はいついくら払う?滞納したら大変なことになるので注意

たけし

田舎のバイクショップで店員をしています。 愛車はホーネット。

原付を所有していると、税金を納めなければなりませんが、税金を払わなければならないことを知らない人や、払わなければいけないことは知っているけど、いつどうやって支払えば良いかわからない人も多いと思います。

知らず知らずに税金を滞納している人もいるかもしれません。

主にバイクにかかってくる税金には、軽自動車税重量税があります。

それぞれ、いつどのようにどのような支払い方法でいくら支払えば良いのかを確認してみましょう。

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軽自動車税

排気量が125cc以下の原動機付自転車(以下、原付)に分類されるバイクを所持していると、その排気量によって以下の軽自動車税を支払う必要があります。

・50cc以下(原付一種) 2,000円
・51cc超、90cc以下(原付二種) 2,000円
・91cc超、125cc以下(原付二種) 2,400円

原付は免許上は50cc以下の原付一種と、51cc超、125cc以下の原付二種の二種類に分かれていますが、この軽自動車税は同じ原付二種の中でも排気量によって2つの区分に分かれているので注意してください。

免許には関わらず、90ccまでのバイクは2,000円だと覚えておけば大丈夫です。

この軽自動車税は毎年の4月1日にバイクを所持していると、その日から翌年の3月31日までの1年分を支払う必要があります。

よって、上記は1年分の金額です。

 

重量税

重量税

バイクや自動車を所持していると、その排気量や車体の自体の重さによって掛かる税金がこの重量税です。

自動車の場合には車体の重量で計算し、500kgごとに金額が変わっていきますが、バイクでは重さではなく排気量別に決まっています。

ですが、原付は一種、二種共にこの重量税が掛かりません

バイクで重量税が掛かるのは、その上の125cc強の自動二輪免許が必要なバイクからです。

ちなみに125cc超、250cc以下のバイクでは年間4,900円が掛かります。

尚、この重量税は軽自動車税とは対象になる期間が違い、毎年5月1日~翌年の4月30日までを1年間と定めています。

原付では気にする必要はありませんが、これから上のクラスのバイクに乗ることも考えている人は知識として覚えておいてもいいでしょう。

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いつどうやって支払う?

軽自動車税は毎年の4月1日時点でナンバーが交付されているバイクや自動車の所有者に対して、管轄の役所より支払い通知書が発送されてきます。

この通知書は毎年5月までには送られてくると考えておいていいでしょう。

原付を所持している場合、当然この通知書が発送されてくるので、支払方法に沿って納入してください。

尚、この支払方法は通知書を発送した役所によって多少異なるので一概に羅列はできませんが、直接その役所まで出向いて支払いを行う方法は全国共通で取り扱っており、通知書を持って役所まで行ける場合にはこの方法で行えば間違いありません。

自治体によっては出張所などでも対応しています。

その他の方法では、コンビニ用のバーコードが記載されていれば、対応しているコンビニのレジで通知書と共に支払うことができ、同じく指定金融機関として記載のある銀行や郵便局の窓口でも同様に通知書を持参して支払うことができます

また、管轄ので役所では次回からの納付をクレジットカードで支払う手続きをとることも可能です。

この手続きを行うと、毎年自分でどこかに支払いに行く必要が無くなり、とても便利だと言えるでしょう。

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税金を払い忘れたら?

税金を払い忘れたら?

軽自動車税を5月末の期限までに納入しないと、催促状が届くことになります。

そして、この催促状が届いた時点で既に延滞による金利が発生しています。

この金利は1日単位で計算される為、遅れてしまった場合は1日でも早く支払うに越したことはありません。

6月中は年利2.7%で計算した金利を含めて納入すれば大丈夫ですが、7月以降になってしまうと利率が上がって金利は年利9%で計算されます。

ただし、この金利は1,000円未満は切捨てというルールがあるので、元々金額の低い原付の場合は金利については考えなくていいでしょう。

尚、ここで挙げた金利は平成29年のもので、今後変わる可能性があります。

いつでも支払いを行わないと、次は督促状が届き、支払いを行うまでは年度を繰り越してもいつまでも催促が続きます。

一応この税金には時効があり、法律では5年間と定められていますが、1年以上も滞納をすると、突然職員が直接自宅を訪ねてきたり、何度も発送された督促状を無視し続けると、今度は財産の差押さえを行うという通知まで来ることになってしまいます。

そのようなことになってしまっては大変なので、軽自動車税はきちんと納めてください。

 

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まとめ

原付の所有者が支払うべき税金として、軽自動車税があり、4月1日時点で原付を所有した人が、その一年間の軽自動車税を払わなければいけません。

重量税は排気量が125ccを超えるバイクにしかかからないため、原付の場合は払わなくても良いです。

税金を払い忘れると、催促状が届きますが、それでも払わなかった場合、のちのち面倒なことになってしまいますので、忘れずに払うようにしましょう。

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