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原付のすり抜けは交通違反?違法性や注意点について解説!

たけし

田舎のバイクショップで店員をしています。 愛車はホーネット。

原付はとても手軽な乗り物で、小型なので渋滞している道路などでもすいすいと車の間を縫って走ることが出来るので、

とても重宝している人も多いはずです。

ですが、時に原付のすり抜け行為がとても問題にされる場合があります。

そこで、原付のすり抜け行為とはどのようなものなのか、どういった点が危険なのか見ていきたいと思います。

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すり抜けとは?

すり抜け行為とは渋滞中の車の右側もしくは左側を抜けていったり、

交差点で右折しようとしている車の右側をすり抜けていったりする行為をいいます。

いずれも自分の帰路などを急いで渋滞など車が停滞しているところを抜けていくという特徴があります。

 

すり抜けは交通違反?違法性は?

すり抜け行為自体が違法なのか違法性がないのか、よくわからないという人も多いはずです。

すり抜け行為が違法か違法でないかはその態様によって大きく変わっていきます。

車の走行に最も密接なかかわりがある道路交通法を見てみると、すり抜け行為を禁じている法律というもの自体は見つかりません

ただし、道路交通法の「追越しの方法」とすり抜け行為とは密接なかかわりがあるといえます。

道路交通法では、

  • 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない。
  • 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、その左側を通行しなければならない。

と記載されています。

原付などが行うすり抜け行為は、追い越し行為と見られることも多くて、

すり抜けをする方法によっては、左からの追い越しなどすり抜けの仕方によっては追い越し違反として問疑されてしまう場合もあります。

また、追い越しという動作は、他の車両に追いついた場合で、その進路を変更して、前者に追いつきその前方に抜けていく行為をさします。

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すり抜けする際の注意点

すり抜ける際の注意点は、先に記載した通り、

  • 追い越し違反や前の車が追い越しをしようとしている際に二重に追い越しをする形にならないこと
  • また、左側から追い越しをする形にならないこと

を注意して、すり抜けをする必要があります。

2車線ある道路であれば、左側車線からきちんと右側の第2通行帯に進路変更をしてすり抜ける等すれば

法令違反を問疑されることもないといえます。

 

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まとめ

原付によるすり抜け行為は、渋滞中の車の間をすいすいとすり抜けていけるある意味気持ちのいい行為です。

しかし、その方法によっては法令に違反している場合がありますし、普通自動車と比較すればはるかに小さい原付がすり抜けを行うと他の自動車の死角に入って交通事故が発生してしまうなどの危険性もあります。

渋滞に巻き込まれた際等に、すり抜けていってもいいのか迷うような場合は後方で停止して前の車に続いて進んでいくという事が最も安全でおすすめです。

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