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原付で釣竿を運ぶのは道路交通法違反?捕まらない持ち運び方法を解説

移動手段に原付を使って釣りに行きたいと思う方もたくさんいらっしゃいます。

しかし、原付で長い釣竿を運ぶのは道路交通法的に大丈夫なのかと心配になり、原付で釣りに行くのを諦めている方もいらっしゃると思います。

結論からいうと、正しい運び方をすれば、原付で釣竿を運ぶことはOKです。

ですが、正しい運び方をしなければ、道路交通法違反になってしまいますので、法律的にOKな運び方をすることが重要です。

原付の積載の法律

バイク積載は道路交通法施行令22条原付に関しては道路交通法施行令23条に定めがあり、125ccを超えるバイクと原付では規制の内容に違いがあります。

原付の場合は

  • 積載物の重さは30キロ以下
  • 長さと幅は積載装置プラス30センチ
  • 高さが2メートルまで
  • 積載方法が積載装置前後30センチで左右が15センチまで

といった規定を守る事が必要です。

乗車人員は1人をこえない事が原則になり、積載装置を備えた原付はリヤカーを牽引する場合には120キロをこえてはいけません。

リヤカー牽引等の際には最高速度は25キロまでに制限されています。

長さや幅、重量に対して意識する方は居ますが、高さという点でも規制があるのを忘れてしまう方も多く、長い釣竿等を運ぶ際には注意が必要になります。

こうした積載に関する制限を忘れて運転する方は多く、基本的なルールはしっかりと理解した上で原付を利用する事が望ましいです。

同じ荷物でも積み方や運び方によって安全性も変わりますし、法律に抵触するかどうかも違いが出て来るものですから、道路交通法をチェックした上で法律のはんちゅうで安全運転を心がけましょう。

正しい釣竿の運び方

原付で釣りに行く時に釣竿の運び方を知っておく必要があり、それを知らなければ法律違反になりえますので注意が必要です。

原付で釣竿を運ぶ際には重量面で問題になる事は無いですが、長さや積載方法に関する部分が重要と言えるでしょう。

法律違反にならないの運び方は、高さ2メートル以内の状態にしながら背中に垂直に背負い、ハンドル幅から外側にはみ出ないようにする事が必要です。

法律上はこのようなルールを守れば良いのですが、大切な事は背負った釣竿が落ちたり、それが原因で転倒に繋がるような事が無いようにする必要があります。

竿が何かに引っかかってしまうと事故に繋がる可能性がありますし、ズレが生じて車輪に絡んでしまうと竿が壊れたり、転倒してしまうリスクもあるのです。

釣竿を運ぶ際に便利な道具もありますから、安全性に配慮された道具を選択して固定しながら積載が有効と言えます。

 

事故予防して安全運転出来るようにする事が大切であり、周辺の人や乗り物に絡んで怪我に繋がるのも問題ですし、違反になるかどうかも重要ですが、事故や怪我のリスクを想定して安全面を最重要視したいものです。

ロッドケースを利用する方が多いですが、走行スピードが出て来るとケースが受ける空気抵抗があり、これが影響してフラつく方も居ますから、風が強い等の天候も考慮して運ぶ事が必要になります。

 

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まとめ

正しい運び方をすれば、原付で釣竿を運ぶことは可能です。

釣竿を運ぶ際は、高さが2メートルを超えないこと、ハンドルの幅を超えないことを意識して運ぶようにしましょう。

そして、法律的にOKな運び方をすることも重要ですが、最も重要なことは、安全に運ぶことです。

移動中に転んで大怪我をしてしまえば、元も子もありません。

法律範囲内かつ、安全な運び方を心がけるようにしましょう。

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