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バイクを個人売買するときの書類は何が必要?排気量別にまとめてみた!

たけし

田舎のバイクショップで店員をしています。 愛車はホーネット。

最近は昔に比べるとインターネットが普及しているため、バイクをオークションやフリマアプリ等で個人売買する人も多くなったと思います。

しかし、バイクの取引をするためには複数の書類が必要になり、個人で売買するには書類等を全部自分で用意しなければなりません。

書類が足りなかったり不備あった場合は、取引ができなくなることもありますので注意が必要です。

そうならないためにも、バイクの個人売買で必要な書類について説明いたします。

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50cc~125ccの原付バイクの個人売買に必要な書類

原付バイクの売買で必要な書類は、

・廃車証明書

・自賠責保険証明書

・譲渡証明書

が必要になります。

 

まず、廃車証明書を手にするには、原付バイクの廃車手続きが必要です。

廃車手続きを行なうのに必要な書類は、

・標識交付証明書

・原付バイクのナンバープレート

・印鑑

が必要となり、役所で廃車手続きを行ないます。

手続きを行なうと廃車証明書が交付されますので保管しておきましょう。

 

それから売り手は、自賠責保険証明書と誰に原付バイクを売り渡すか証明する譲渡証明書を用意する必要があります。

譲渡証明書はインターネットでテンプレートがダウンロードできるのでそちらを使用して用意します。

自賠責保険証明書については、原付バイクを購入した時に強制的に加入した保険のことで、紛失してしまった場合は原付バイクを購入したお店に問い合わせをするか、入っている保険会社に連絡することで再発行の手続きをしてくれます。

 

自賠責保険が切れている原付バイクであれば、自賠責保険証明書は必要ありません。

 

126~250ccのバイクの個人売買で必要な書類

126~250ccのバイクの個人売買で必要な書類

126cc~250ccの軽二輪車のバイクを個人売買するのに必要なものは、

・軽自動車届出済証

・印鑑

・バイクのナンバープレート

・自賠責保険証明書

・譲渡証明書

が必要になります。

 

軽自動車届出済証とは軽二輪車の車検証のことで、紛失してしまった場合は陸運局に行って再発行をしてもらう必要があり、再発行は無料ですが再発行時に記入する用紙代が100円掛かります。

 

自賠責保険証明書は原付バイクの場合と同様で、なくした場合は、バイクを購入したお店か現在加入している保険会社に連絡することで再発行してもらえます。

自賠責保険が切れている場合は、必要ありません。

 

印鑑については、バイクを購入した時に使用した印鑑を他者に引き渡す時に確認のために使用します。

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250ccを超えるバイクの個人売買で必要な書類

250ccを超えるバイクの売買に必要な書類は、

・車検証、車検証返納証明書

・印鑑

・バイクのナンバープレート

・自賠責保険証明書

・譲渡証明書

が必要になります。

 

廃車手続きをしていない場合は車検証が必要で、廃車手続きが完了している場合は車検査証返納証明書 が必要となり、車検査証返納証明書の発行は軽自動車検査協会で行うことが出来ます。

 

自賠責保険証明書は原付バイクと同様に、なくした場合はバイクを購入したお店か、現在加入している保険会社に連絡して再発行してもらう必要があります。

自賠責保険が切れている場合は、必要ありません。

 

未成年者が個人売買するときの注意点

未成年のバイクの売買には親族や親の同意書が必要となります。

バイクの売買について親族や親に確認が行くことがありますので、事前に親族や親にバイクを売ることについて確認してから売買する事をおすすめします。

そうしないと親族や親が拒否してしまうとバイクの売買が不成立となってしまい、バイクの売買をとり行うことが出来なくなります。

 

まとめ

一見面倒な作業にも思えますが、意外とすんなりできます。

個人売買のほうが、お店に売るよりもかなり値段の差がありますので、時間がある方は個人売買でバイクを売ることをお勧めします。

必要書類は排気量によって少し違いますので、自分が乗っているバイクの排気量を間違えないように注意してください。

ぜひ参考にしてみてください。

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