自動車のナンバープレートに、軽自動車、普通自動車等の種類があるように、
バイクのナンバープレートにも種類があることに気付いている人は多いと思います。
バイクは、排気量が
- 126 cc以上のもの
- 125 cc以下のもの
の大きく二つに分けることができます。
125 cc以下のバイクは、「道路運送車両法」では原動機付自転車(原付バイク)とされているのです。
- 50cc以下のものは原付バイク一種
- 51cc~125ccのものは原付バイク二種
となっています。
一般的には、50cc以下のものを原付バイクと呼んでいますが、これは、実は「道路交通法」による分類です。
道路運送車両法では、50cc以下の4輪車も原付バイクとなっているのです。
原付バイクは、ナンバープレートの色によって、4種類に分かれています。
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白色のナンバープレート
白地に紺色の文字の「白色のナンバープレート」は、排気量50cc以下の原付バイクです。
道路交通法では、「原動機付自転車」に分類され、原付バイク免許(または普通自動車免許)を取得すれば乗ることができます。
一般的に、「原付バイク」というとこのサイズのものを指すことが多いです。
- 大きさは、長さ2.5m、幅1.3m、高さ2.0m以下
- 2人乗りは不可
- 制限速度は30km
- 二段階右折が義務付けられている
のような特徴があります。
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黄色のナンバープレート
黄色地に紺色の文字の「黄色のナンバープレート」は、排気量が51cc以上~90cc以下の原付バイクです。
道路交通法では、「普通自動二輪車」に分類され、小型自動二輪免許(小型)以上が必要となります。
- 大きさは、長さ2.5m、幅1.3m、高さ2.0m以下
- 2人乗りが可能(免許取得後1年未満の場合は、2人乗りはできない)
- 制限速度は60km
のような特徴があります。
■小型自動二輪免許についてはこちらをご覧ください。
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原付二種125cc免許の教習所から取得までの流れを紹介!費用や必要なものは?
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ピンク色のナンバープレート
ピンク地に紺色の文字の「ピンク色のナンバープレート」は、排気量が91cc以上125cc以下の原付バイクです。
道路交通法では「普通自動二輪車」に分類され、小型自動二輪免許(小型)以上が必要です。
- 大きさは、長さ2.5m、幅1.3m、高さ2.0m以下
- 2人乗りが可能(免許取得後1年未満の場合は、2人乗りはできない)
- 制限速度は60km
となっています。
大きさだけ見ると、白も黄色もピンクも同じですが、黄色ナンバーとピンクナンバーの「原付二種」は、
公道上では車や大型バイクと同じように走ることができるのが大きな特徴となっています。
一方で、自動車専用道路を走ることはできないという制限があります。
また、原付バイクとは違い、普通自動車免許では乗ることができず、小型自動二輪免許(小型以上)が必要です。
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水色のナンバープレート
水色地に紺色の文字の「水色のナンバープレート」は、第一種原動機付自転車に区分されている4輪車で、排気量が20cc以上50cc以下のもの。
いわゆるミニカーです。
道路交通法では原付バイクといえども普通自動車と同じ扱いになるため、
当然ながら、運転するためには普通自動車以上の運転免許が必要となります。
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まとめ
原付バイクの分類は、道路交通法と道路運送車両法とで微妙に違うのでややこしいです。
ぱっと見ただけでは、よほど詳しい人でないとわかりませんが、
ナンバープレートの色を見ると、特徴が簡単に分かるので便利です。