原付には、二段階右折という右折方法がありますが、二段階右折には様々なルールとやり方が存在し、あやふやになりがちです。
二段階右折を行なっても、正しいやり方をしないと切符を切られ、反則金を払わなければならなくなります。
色々なルールがあり、複雑な二段階右折ですが、原付初心者でも分かりやすいように、二段階右折のルールとやり方についてまとめました。
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二段階右折の条件や場所は?
「二段階右折」とは、道路の交差点を右折する際に、交差点を通過し、交差する道路の左端で進行方向を右に変更して発進する右折方法です。
道路交通法第34条により、50cc以下の原付は、以下の条件下の場合、二段階右折が義務付けられています。
車線数
交通整理が行われている交差点で、走行中の道路が3車線以上である道路は二段階右折が必要です。
3車線の中には、右折専用レーン、左折専用レーンも含みます。
交通整理が行われている交差点とは以下ののこと指します。
- 信号機により、青信号、黄信号、赤信号を表示している交差点。
点滅信号や信号機の表示が消えている信号機は、含まない。 - 警察官や交通巡視員により、手信号がされている交差点。
二段階右折標識
以下の標識がある場合は二段階右折が必要です。
小回り右折の標識場合は二段階右折をしない
以下の標識がある場合は、二段階右折の条件下であっても自動車と同じように、小回り右折をしてください。
二段階右折をしてしまったら違反になるので注意です。
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原付の二段階右折のやり方
実際の道路状況に合わせて、二段階右折のやり方一つずつみていきましょう。
3車線道路
一般的な3車線の交差点です。
- 右ウインカーを出します。
- そのまま右ウインカーを出しながら、下の図の位置まで走行します。
- ウインカーを消し、目の前の信号が青になったら発進します。
以上が、二段階右折の手順になります。
ココに注意
この時に注意してほしい点、信号が青のときのみ、図の位置まで走行してください。
信号が赤で、右矢印が出ていても、図の位置にはいけません。
信号無視になるので気をつけましょう。
左折専用レーンがある3車線道路
走行中の一番左の車線が、左折専用レーンの場合です。
- 左折専用レーンを走行し、右折ウインカーを出してください。
- そのまま右ウインカーを出しながら、下の図の位置まで走行します。
- ウインカーを消し、目の前の信号が青になったら発進します。
ココに注意
ここで注意してほしいポイントは、赤信号で、左折矢印が出ているときです。
この場合も、直進せずに左折専用レーンで待ちましょう。
また、左折する後続車の邪魔のならないように、できるだけ左に寄りましょう。
ここで直進した場合も、信号無視となるので注意が必要です。
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二段階右折の違反の罰金や点数は?
- 二段階右折をしないといけないところで、小回り右折をした場合は、点数は1点、反則金は3,000円
- 同様に、二段階右折をしてはいけないところで、二段階右折をした場合も、点数は1点、反則金は3,000円
となります。
よくある質問
そして、よくある質問として、二段階右折をしないといけないところで、小回り右折をしてしまい、
警察に反則切符を切られてしまったが、点数は2点、反則金は6,000円だった。
実はこの場合、信号無視としてとられています。
なぜかというと、二段階右折をしなけばいけない場所で、小回り右折をした時点では、
二段階右折違反の交差点右左折方法違反として、点数は1点、反則金は3,000円
ですが、右折してそのまま直進した場合、対面する信号は赤になります。
二段階右折しかしてはいけないところでは、小回り右折ができないので、信号無視として扱われてしまいます。
同じ場所では、重い方でしか検挙できないため、
信号無視として点数2点、反則金6,000円
で切られるのです。
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まとめ
二段階右折のルールは原付初心者からしたら少し難しいと思いますが、原付を運転するのであれば、知っておかなければならないことです。
右折をしないなら関係ないのですが、そう言うわけにはいかないと思います。
基本、今回紹介したパターンを覚えておけば、二段階右折で困ることはないと思います。
ぜひ、参考にしてみてください。