原付バイクにも、当然ながらスピード違反の規定は存在します。
しかし、一般の自動車とは異なる点もいくつかあります。
まず、原付バイクは「30Km」が制限速度となっています。
ですから、制限速度が40Kmの道路であっても、制限速度が60Kmの道路であっても、
原付バイクは30Km超のスピードを出すと、スピード違反となってしまうのです。
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原付スピード違反の点数と反則金・罰金
では、スピード違反の点数と反則金について見て行こうと思いますが、その前に知っておいてほしいことがあります。
スピード違反が30km未満の場合は、いわゆる「青キップ」が切られます。
これは、反則金を納めるための物であり、金額も記載されていますが、
30Km以上だと「赤キップ」となり、簡易裁判で罰金の額が決定されます。
では、点数と反則金について見て行きます。
- 15Km未満の場合、点数は1、反則金は6,000円
- 15km以上20km未満の場合、点数は1、反則金は7,000円
- 20km以上25km未満の場合、点数は2、反則金は1万円
- 25km以上30km未満の場合、点数は3、反則金は1万2,000円
そして、
- 30km以上50km未満の場合は点数が6
- 50km以上は点数が12
となっており、罰金の額については、上で述べたように簡易裁判で決定されます。
このように、反則金の額は、自動車と比較すると安くなっていますが、点数は同じとなっています。
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反則金の支払い方法
次に、反則金の支払い方について。
青キップを切られた時点で、反則金の支払い義務が発生します。
青キップと一緒に「反則金仮納付書」という物が渡され、そこには納付期限が書かれています。
基本的には、青キップを切られた次の日から7日以内となっています。
納付は振り込みでしか行えないので、銀行や郵便局に納付書を持って行って振り込むことになります。
分割などはできませんし、一旦納付したら、どんな理由があっても返してもらうことはできません。
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反則金を払わないと?
では、反則金の納付期限を過ぎたらどうなるのでしょうか。
この場合、「反則金納付の通告書」が送られて来るので、
その日の次の日から10日以内に反則金および通告書の送料を振り込まなければなりません。
その期限までに支払いができなかった場合は、「交通反則通告センター」への出頭義務が生じることになります。
支払いおよび出頭は、代理人を立てることも認められています。
出頭をしなかったら?
そして、期限が過ぎても反則金を納めず、出頭もしないでいると、どうなるのでしょうか。
ここまで来ると、刑事訴訟もしくは少年審判といった手続きに移行することになります。
「交通執行課」から連絡が来るので、それに応じたなら、略式裁判が行われます。
これは、裁判とはいいつつ、自分の意見を主張することはできないので、事実上100%有罪となります。
そして、反則金を納める旨の命令が下されることになります。
このように、支払いを放置するとかなり面倒なことになるので、もしキップを切られてしまったら、早めに支払うようにしましょう。
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スピード違反についてのまとめ
原付バイクは、制限速度の低さから警察のカモになり、よく捕まりがちです。
制限速度は守るのが一番ですが、車が多く走っている大通りなどでは、車の流れに乗らないと逆に危なく感じ、
気づいたらスピードが出てしまっていたなんてことはよくあります。
反則金も安いものはありませんので、スピードに注意して運転するように心がけたいところです。