原付バイクの登録証を紛失してしまった…などの時には再発行をしてもらうことができます。
登録証がないとさまざまな機会で困ってしまいますので、再発行の手続きを行うようにしましょう。
登録証の再発行の手続きは住所のある市区町村でできるようになっています。
そこで、原付バイクの登録証の再発行について、登録証はどんな書類なのかということや再発行の手順や必要なもの、代理で再発行を行う場合のことについてご紹介してみたいと思います。
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原付の登録証とは?
登録証は正式名称ではなく、正式には標識交付証明書といいます。
標識交付証明書は標識番号などが記載されていて、ナンバープレートの交付を受けた原動機付自転車又は小型特殊自動車を使用する人に対し、住所を管轄する市役所や区役所など、市区町村長が交付する書面のことを言います。
標識交付証明書には
- 所有者の氏名
- 住所
- 車名
- 型式
- 台車番号
- ナンバープレート番号
などの情報が記載されていて、事故に遭ってしまった時や譲渡する時などに必要になります。
また、自賠責保険に加入する時も標識交付証明書に記載されている車名や車台番号、ナンバープレートの番号などが必要になります。
そして、そのような重要な標識交付証明書を紛失してしまったという場合も、手続きすれば再発行してもらうことができます。
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登録証の再発行の必要なものと手順
標識交付証明書を再発行してもらいたいという時には、所有しているナンバープレートを交付してもらった市区町村の窓口で手続きをすることで再発行をしてもらうことができます。
標識交付証明書の再発行は、軽自動車税を取り扱っている税務課で行うことができます。
標識交付証明書の再発行は、本人でもできますが、本人以外の代理人の方、例えば家族なども手続きすることができるようになっています。
その場合には委任状などの必要書類を用意しておく必要があります。
本人が手続きをする時に必要なものとして、
- 運転免許所などの身分証明書
- 印鑑
が挙げられます。
印鑑はシャチハタは不可となっています。
再発行にかかる時間は、混雑状況にもよるといえますが、待ち時間がなければ早くて10分ほどで行ってもらうことができます。
そして、標識交付証明書の再発行には手数料はかからないといわれ、無料になっています。標識交付証明書の再発行をしてもらう時には、必要書類を忘れないようにしましょう。
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代理で再発行を行う場合
代理で標識交付証明書の再発行をするという場合、本人が手続きする時と比べ必要書類は少し異なっています。
代理で手続きする場合には、家族などの代理人が次のものをもって行くようにしましょう。
手続きに必要なものは、
- 代理人選任届という委任状
- 免許証などの代理人の身分証明書
- 印鑑
になります。
パスポートや個人番号カードも身分証明書となります。
これらをもっていって、窓口で標識交付証明書の再発行をしたい旨を伝えましょう。
市区町村よっては指定の書式などが用意されている場合もありますので事前に確認するようにしましょう。
また、代理人の印鑑も必要になる市区町村もありますので、代理で手続きをするという場合には事前に市区町村窓口に問い合わせるなどしておくと、二度手間にならずにすんでおすすめです。
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登録証についてのまとめ
原付バイクの標識交付証明書は、ナンバープレートの番号や所有者の名前や住所などが記載されている書類になります。
この書類は事故に遭ってしまったという場合や原付を譲渡するなどの場合、自賠責保険の加入などをするという場合などに必要といわれているのです。
しかし、引っ越しの際などに紛失してしまった、保管していたのに見当たらない…など、さまざまな理由で標識交付証明書が手元にないという場合には再発行をしてもらうことができます。
市区町村によっては代理人が手続する場合などに必要な書類などが少し異なる場合もありますので、あらかじめホームページで確認したり問い合わせるなどしていくといいですよね。