原付バイクを友人や知人に譲る、あるいはネットオークションやフリマアプリに出品して、
購入者に譲るなどの場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。
では、その必要な手続きの手順をご紹介していきます。
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廃車手続き
まずは原付バイクの廃車手続きをしなければなりません。
原付バイクを他人に譲って名義変更をするためには、今現在その原付バイクを持っている持ち主、
つまりは譲る側が廃車手続きしてからでないと、原付バイクの場合は名義変更が行えません。
譲る側の原付バイクの持ち主が、住んでいる市区町村の役所に必要書類を持っていき、廃車手続きを行います。
廃車手続きで必要なもの
原付バイクの廃車に必要なものは以下のとおりです。
- ナンバー
- 標識交付証明書
- 印鑑(認印で可)
これらを持って最寄りの役所にいって、廃車手続きを行います。
廃車手続きで受け取るもの
廃車手続きが完了すると、役所からいくつか書類を渡されます。
その渡される書類の中でも注意してもらいたいのが「廃車証」です。
この「廃車証」は原付バイクを譲られる側、購入した側の人がバイクを再登録する際に必要になるものですから、
絶対に無くさないようにしましょう。(無くすと譲った原付バイクが再登録できなくなります)
「廃車証」を含む、渡された書類を全て、原付バイクを譲る、あるいは売却する人に渡してください。
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名義変更の手続き
原付バイクを譲る人が役所で受け取った書類を受け取ったら、
今度は原付バイクを譲られる人が全ての書類を持って、現在住んでいる市区町村の役所に行って手続きを行います。
名義変更で必要なもの
名義変更で必要なものは、
- 受け取った書類
- 身分証明書
- 印鑑(シャチハタは不可)
です。
名義変更で受け取るもの
窓口に必要な書類一式を提出し、不備がなければ10分程度で新しい車検証がもらえます。
そして窓口にて軽自動車税の申請と納付をして、新しいナンバーが発行されます。
軽自動車税は?
なお軽自動車税に関しては、毎年4月1日時点での原付バイクの所有者が、翌年3月31日分までの先払いで収めることになっています。
4月1日以降に登録したのであれば、既に軽自動車税は支払われているはずです。
もしも支払われていない場合でも、原付バイクの買い手が支払う必要はありません。
あくまで4月1日時点の所有者が支払うものです。
また、軽自動車税は年度の途中で廃車にしても戻ってきません。
■合わせて読みたい
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原付の名義変更の廃車・登録手続きを代理でする方法を解説!
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手続きの費用は?
費用は各自治体により違う場合がありますが、基本的にだいたいの自治代では無料で行えます。
バイク屋では名義変更の代行をしているところもあり、
代行を利用する場合は約3,000円ほどで、代わりに名義変更手続きをしてもらうことができます。
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自賠責保険は?
そして、自賠責保険についてです。
購入した、譲ってもらった原付バイクに自賠責保険が残っている場合はそれを継続して使うことができます。
もしも自賠責保険が切れていたら、役所での手続きが終わって新しいナンバーをもらってから、自賠責保険に加入しましょう。
自賠責保険の加入は、保険会社はもちろん、コンビニでも加入できます。
以下の手続きを完了すれば、原付バイクの名義変更は終了です。
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まとめ
原付バイクの名義変更の手続きは、キチンと手順を踏んで手続きすれば、そんなに難しい手続きではなく、誰にでもできる手続きです。
「よく分からないから」「ややこしそうだから」という理由で業者などに手続きを頼む方も居るでしょうが、
業者に依頼すれば当然費用が掛かってしまいます。
そこまで難しい手続きではないので、余分な出費を抑える意味でも、
原付バイクの名義変更を自分で手続きしてみるのも良いのではないでしょうか。