知人から原付バイクを譲ってもらった場合や、オークションサイトやフリマサイトで原付バイクを購入する場合もあります。
そのような、原付バイクを個人間で譲渡のやり取りする場合、車体だけ渡して終了とすることはできません。
原付バイクを渡す側も、受け取る側も決まった手続きが必要になります。
また、原付バイクに残っていた自賠責保険の期間も、手続きをすることで引き継ぐことができます。
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原付を譲渡する場合の手続きの流れ
原付バイクの譲渡の流れですが、原付バイクはそのまま名義を変更することは出来ません。
個人間で商談などが成立した場合にも、そのまま変更することは出来ず、一度原付バイクの廃車処分が必要となっています。
最初に、原付バイクを渡す側が、市町村の管轄の市役所において廃車手続きを行いましょう。
そして、廃車証と譲渡証を、受け取る側に渡すといった流れになります。
渡す側の手続き
原付バイクを譲渡する側が行うことは、まずは、標識交付証明書、ナンバープレート、標識交付証明書の所有者の認め印を用意します。
そして、市町村の所轄の市役所に、廃車手続きを行う必要があります。
これらを市役所の窓口へと持って行き、そして廃車申告書という書類を書くことになります。
ナンバープレートとともにこれらの用意すべきものを持って行くと、廃車証明書という書類が渡されます。
さらに、譲渡証明書が必要となりますので、こちらの廃車申告書の譲渡証明欄に、あらかじめ住所や名前などを書いておきましょう。
そして、これらの手続きが終了後、原付バイクとこれらの廃車申告書を譲渡される側の方に渡すことが必要となります。
廃車手続きの詳しい方法はこちらを参考にしてみてください。
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原付の廃車とは?手続きに必要な書類や持ち物を解説!
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受け取る側の手続き
原付バイクを譲渡される側にも、いくつかやらなければならないことがあります。
まずは、譲り受けた側が用意するものですが、運転免許証などといった、身分が証明できる本人確認書類と、譲る側の方から渡された廃車証明書、そして、認め印が必要となります。
これらを持って、現在住んでいる市町村役場の窓口の方へといきます。
そこの市役所の窓口に備え付けられている、軽自動車税申告書と、標識交付申請書に、必要とされている事項を書き入れる必要があります。
そして、あらかじめ譲る側から渡されていた持参した書類等と一緒に、これらを窓口へ提出しましょう。
そうすることで、標識交付証明書、さらに譲り受ける原付バイクに付けるための、ナンバープレートが交付されます。
こちらの標識交付証明書ですが、何かあったときのために、きちんと大切に保管しておく必要があります。
そして、ナンバープレートですが、こちらは譲り受けた原付バイクに取り付けましょう。
ここまでの手続きの流れですが、原則として手数料等はかかりません。
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自賠責保険の引き継ぎ手続き
自賠責保険が残っているという場合には、こちらの自賠責保険も原付バイクと一緒に譲り渡すことが出来るようになっています。
自賠責保険の期間が残っていれば、原付バイクを渡す際に、一緒に渡すことが必要となります。
しかし、自賠責保険に関しても原付バイクの譲渡と同じように、名義変更の手続きが必要となりますので、これを忘れずにするように注意をしましょう。
こちらの手続きは、自賠責保険の会社が行なっておりますので、自賠責保険の会社に問い合わせましょう。
会社名は自賠責保険証書に記載してありますので、確認しておきましょう。
また、このときに自賠責保険の期限が切れてしまっているという場合があります。
この際には、名義変更の手続きではなく、自賠責保険に新たに加入をする必要がありますので、標識交付証明書を持っていき、コンビニエンスストアなどで、自賠責保険の加入手続きを行いましょう。
自賠責保険のコンビニでの手続き方法はこちらを参考にしてみてください。
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コンビニ別に原付の自賠責保険の手続き方法を紹介【ローソン・セブン・ファミマ】
続きを見る
まとめ
個人間で取引した場合でも、渡す側、受け取る側がそれぞれ手続きをしなければならないことを覚えておきましょう。
渡す側は廃車の手続き、受け取る側は原付バイク登録の手続きが必要です。
また、自賠責保険が残っている場合は、手続きをすることで引き継ぐことができますので、こちらも覚えておきましょう。